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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

プロとアマの相違点


(特定投資家と一般投資家の違いは?)
Q05.特定投資家と一般投資家と、何か違うことがあるのでしょうか?特定投資家が一般投資家に移行したり、一般投資家が特定投資家に移行したりするメリットは何でしょうか?

A05.特定投資家と一般投資家の違いは、金融商品取引法の保護が受けることができるかどうかの違いです。

例えば、金融商品取引法で、一般に、証券会社などの金融商品取引業者は、顧客と取引を成立させる前に、取引の概要や取引に伴うリスクやコストを説明した書面を顧客に交付する義務がありますが、この規定は、特定投資家には適用されません。金融商品取引業者は、特定投資家に対しては、説明書面の交付義務を負わないということです。

このように、一般投資家は、特定投資家よりも、法律の保護を受けることになりますので、特定投資家であっても、法律の保護を受けたいと考える特定投資家(適格機関投資家等を除く。)は、金融商品取引業者に、一般投資家として扱って欲しい旨の申し出をすることができることになっています。

一方、一般投資家が特定投資家に移行する理由は、特定投資家になると、一般投資家向けよりも手数料が安い特定投資家向けの商品やサービスを購入できるようになるとか、特定投資家向けに開発されたハイリスク・ハイリターンの商品やサービスを購入できるようになるというメリットがあるからです。




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